特定商取引法の改定にあたってのお願いと注意点
2017年12月1日より、特定商取引に関する法律の一部が改正されました。
通信販売における「一般消費者へのFAX配信」が規制対象となりました。
企業向けのFAX広告は今まで通り、配信先への配慮を怠らなければ、特に問題は
ございませんのでご安心ください。
尚、法改正に伴い、原稿に関する注意点がございますので、以下についてご確認ください。
以下のご注意点について対策を怠ると、本法律について送信先から指摘される、クレーム数が増える、といった危険性がございますので予めご了承のうえ、弊社FAXDMサービスをご利用ください。
- 一般消費者向けにお送りしているものではないこと。(一般消費者向けの内容は法人向けの内容に修正すること)
- 内容も企業宛のサービスであって、個人に宛てた物販等、特定の個々人に対する内容でないこと。
- FAX広告の配信を拒否する方法の記載を原稿内で必ず行っていただくこと。
- FAX広告を拒否した送り先は必ずNGリストとしてまとめていただき、以降の配信がされないよう細心の注意すること。
- 送信者情報を原稿内に明確に記載すること。(社名、住所、固定電話の明記)
※少なくともFAXでの返信方法は必要になります。
例えば、「FAX不要の場合は不要欄にチェックのうえ、ご返送ください」などの文章を記載ください。
※「個人事業主」や「自営業」が宛先となるFAXについては、「一般消費者向け」の通販であると解釈をできることもあり、本法が適用される可能性がございます。
そのため、弊社では事前にサービス内容を伺わせていただき、サービス利用可否の判断をさせていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/trade_index_1_170907_0001.pdf
※URLの.go.jpは政府が所有できるドメインです。
※消費者庁ホームページから抜粋
特定商取引に関する法律改正によるFAX広告の質問
企業にFAX広告(FAXDM)を配信するのは問題ないですか?
はい、問題ございません。
2017年12月1日改正の特定商取引に関する法律は「一般消費者に対してのFAX広告」は同意がなく配信することが規制されましたが、事業者(法人・個人事業主)へのFAX広告配信は今まで通り行うことができますのでご安心ください。
特定商取引法の改正によるFAX広告規制の見解を求められた場合、どう対応すればよいでしょうか?
特定商取引に関する法律の改正に対して見解を求めてくるようなお問い合わせに際しましては、 大前提として
「違法な配信をしているわけでないこと」の上で、 根拠として下記ガイドラインに則っていることを明示できればと存じます。
・特定商取引に関する法律の改正は「一般消費者向け(個人向け)」に限定されたものであって、個人向けにはお送りしているものではないこと
・内容も企業(法人・個人事業主様)宛であって、個人に宛てた物販等、特定の個々人に対する内容でないこと
・今後のFAX広告を停止してほしい方向けに、配信停止手段の明記があること
更に、回答内容としては
「上記ガイドラインに気をつけさせていただき、 お役立ちできればと思いご案内したのですが、
今回ご迷惑をおかけしてしまったということで、申し訳ございませんでした。
今後一切FAXをお送りしないよう手配いたしますので、 FAX番号をお教えいただいてもよろしいでしょうか? 」
とお伝えいただき、FAX番号をお聞きいただき、停止FAX番号(NGリスト)として記入・保存してください。
FAX広告は法律改正でも問題がないとわかりましたが、ハードクレームの対応はどうすればよいですか?
FAX広告のハードクレームの対応しては
「今後、二度と配信をしない旨、お約束させて頂きます。この度はご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。」
とお伝えしたうえで、インク・紙代として500円程度を現金書留でお送りする形で対応するとスムーズです。
※謝罪のみで済む場合がほとんどですが、それでも迷惑料が、、ということをおっしゃる方には上記対応がスムーズです。事業者向けのFAX広告は違法行為ではございませんので、法外な金銭要求に応じる必要はございません。
※消費者契約法と特定商取引法共に「個人に対して適用されるもの」ですので、これらの法律を踏まえた金銭要求に応じる必要は一切ありませんので、ご迷惑をおかけしたことは謝罪しつつも、金銭要求についてはすべて丁重に突っぱねてください。