メールリストを買ってはいけない!?
公開日:2022-01-18 / 最終更新日:2022-03-01
おはようございます。
ファーストストラテジーの岸田です。
※メールDM、問合せフォームDM担当です。
今回のブログ記事を知らない方が多いため、業界的にはあまり公開したくない部分も含めて
公の事実なので思い切って公開したいと思います・・・・
(現時点でネットではまとまった情報がないので)
詳しくは編集後記にて
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
皆様はお元気にお過ごしでしょうか?
2022年早くも半月が経過しましたね!
時に流れは早いものです・・・
年明け早々から一部地域でまん延防止等重点措置(まんぼう)が適応されるなど
コロナ禍で相変わらずテレワーク、外出自粛が進む中、
会社に居なくても受け取れる格安の広告・宣伝媒体ということで
メール広告、メールDM関連サービスは
相変わらず多数のご依頼をいただいております!!
【メール広告関連サービス】
・メールDMサービス
・問合せフォームDMサービス
========編集後記=========
最近、寄せられるご質問で
「メールDMって法律的に大丈夫なの?」
「御社のメールサービスは問題ないの?」
「メールDMは危ないからやめろって社長から言われた」
「あるFAXDM会社がメールDMは違法だって言ってた」
「メールDMは怖いから問合せフォームDMにしておくかな」
といったご心配をされている声がありました。
その質問が増えてきた背景についてはわかります。
メールDMって法律順守しつつ、送信するのが
とても難しいサービスで、
メールDMを送付してトラブルになってしまった方が
周りにいる方が増えてきたのでしょう。
結論から言うと、
ただし、
「メールリストを購入して送付するのは、
やめておくことをオススメします。」
今回は、その点について詳しく解説していきたいと思います。
まず、
・個人(営業を営んでいない個人)宛て
へのオプトインなし(未承諾)のメール配信は「違法」となります。
この違法かどうかは「特定電子メール法」正式名称は総務省が定める
※↑総務省のサイトに飛びます。
に基づくものですが、
実は「オプトインの例外」といった条文が存在します。
以下がその条文です。
【法第3条第1項第4号条文抜粋】
正当な営業活動の一環として事業者間(BtoB)で電子メールを送受信する場合に、ウェブサイト等でメールアドレスを公開している事業者に対してビジネス向けサービス・製品の広告・宣伝メールを送信することは実態的に行われており、ビジネス慣習上も一定の範囲で認められているものと考えられる。また、そもそも電子メールアドレスの公表は、基本的に、電子メールを受け取るために行われるものである。このため、そのような場合には、特定電子メールであっても、一定の送信は許容されるものと考えられるため、オプトインの例外とされたものである。
このガイドライン(法規)によると・・・
2.法人(個人でも営業を営む場合)宛て
この2つの条件がそろっていれば、
という意味です。
「一定の送信」は少しあいまいですが・・・
なぜ、あいまいにしているかというと更に以下のような条文があるからです。
これらの法律条文をまとめたPDFが以下です。
さきほどお伝えしたとおり、
企業のメールアドレスを購入してメールDM配信すればOKなんでしょ?」
と思ったら、大間違いなんです!!
メールアドレス収集、メールリスト購入とかで検索するといろいろなIT関連、DM広告サービスがヒットしますが、、
企業メールアドレスを集めてメールDMを配信するのは厳密には
です!
※法律が定める公の事実なので、
もしリスト業者さん、収集ソフトの業者さんがいたら
営業妨害になってしまうかもしれませんね。
たとえば、
HP上で以下のような
文言の記載をしている場合があります。
このように
HP上のメールアドレスを公開しているページ内に
「広告メール送信しないでください」
「メール広告は拒否します!」
といった記載があったら、その対象のHPのメールアドレスは
リストから除外しないとダメなんです。
実は、ここはほとんどのメールDM会社、リスト収集ソフト提供会社
などができていないことが、大きな問題なのです。
そこで、このルールを無視してメールDMを送信することで、
大きなトラブルになった会社が増え、
メールDMは違法という噂が拡がっているのです。
弊社はというと、ここをおそらく
しています。
ここをしっかり対策しているのが
コンプライアンスに厳しい上場企業様も含め、
当社のメールDMをご利用頂いている大きな理由なんです。
当社は膨大なHP上のデータを常に解析して
この、HP上に営業メールNGといった旨の記載
があったら
この営業メールお断りのリストを除外する処理をしています!!
この解析システム及び一部手作業は、かなりのコストと手間を
かけて行っており、その点で弊社メールDM配信サービスは
「合法」「特定電子メール法に完全順守」
と謳っている訳です。。
ですから、
繰り返しになりますが、
■営業メールNGリストを意識しないメール配信
については注意が必要です。
※本法律に違反されますと1年以下の懲役または最大3000万円の罰金(法人の場合)に課せられる恐れがあります(法37条1号)
思いのほか、特定電子メール法違反は罰則が重いんです・・・
また、更に、
「じゃぁ、、仮にHP上で営業お断りしている会社は除外できて配信すればOKなの?」
というと、法律的にはOKです。
が・・・
それは何かというと(大きく3つあり)
一つ目が
業界用語で
「トラップメール(トラップアドレス)」
と呼ばれるものです。
(ブラックリストに入れる海外業者のアドレスですね)
トラップメールに配信すると、海外のスパムメールを
監視しているリストにIPアドレスが登録されてしまい
メールが届かなくなり、サーバー会社に警告されたうえに
サーバーを停止されることがあります。
会社のレンタルサーバーを強制停止されたら困りますよね・・・
二つ目が
「ハードバウンスメール」
と呼ばれるものです。
(すでに使われていないメールアドレスですね)
ハードバウンスに配信するとレピュレーションといって
配信システムの評価が下がってメールが届きにくくなります。
自社で配信してお客さんに業務のメールが届かない!ってなります・・・
受発注や問合せメールが迷惑メールフォルダに入るとか困りますよね?
これらが知識なくメールDMを自社で
配信するのは怖いという3つの理由うち、2つの理由です!
一番厄介な3つめの理由が!?
「ITリテラシーの高い隠れハードクレーム者」
(私たちが独自に命名していますが)への配信です。
※もしこれに当てはまる方がこのメルマガ、ブログを
読まれていたら気を悪くしないでくださいね。汗
この「ITリテラシーの高い隠れハードクレーム者」とは
何かというと、
ITリテラシーが高く(メール送信やITの知識があり)、
迷惑メールに対してかなり敏感な企業担当者です。
IT関連企業(技術よりの担当者)に多いですね。
この企業担当者にメールDMが届くと、メールを配信しているサーバーや回線に直接クレームが行きますので
サーバー強制解約などに繋がり、メール配信自体ができなくなる恐れがあります。
この対策は、その「ITリテラシーの高い隠れハードクレーム者」を特定しリストから地道に除外するしかないです。。
(受信相手様にご迷惑をお掛けしない、という理由が大きいです)
でも、これってある意味、
「配信しないとできない技」です。。
当社では毎日の膨大な配信による経験と独自の技術的なノウハウでこの企業を特定し、配信リストから除外しています。
膨大な日々のルーティーン作業がないと出来ないのですね!
これら3つ以外にも実は他にも送ってはいけない種類のリストはあります。
弊社では
のデータベースは現時点で約56,000件抱えております。(毎日数十件増えています)
※これが参入障壁になる大切なデータベースです。
この5万件以上のNGリストを除外することでどこよりも適切なメールDMを配信することができるのです。
(クレームや問題が起きにくく、反応が獲れる秘訣です)
実は、メールDMはどこに送るか(配信先リスト)よりも、
「どこに送らないか(NGリストの構築)」の方が重要なんです。
当然のことですが、このような精度の高いリストを構築するのは
通常業務を行っている一般企業では絶対的に不可能なことです。。。
弊社のサービスの特徴をまとめると、
・当社のメールDMは特定電子メール法に完全準拠している(今回のご説明)
・100万件から業種と地域で指定して(リストを集める手間なく)配信できる
・リスト&原稿添削でクレームを避け、反応率を上げる仕組みやサポートがある
・自動で配信停止が処理される
・本文中のURLが自動で解析URLになる
・反応(クリック数等)が管理画面から判る(見える化)
・オプションで誰が(どこの企業が)メール本文のURLをクリックしたかが判る
・メールはもちろん、電話でも丁寧にサポート
・メール一本で依頼ができる(気軽さ)
ということになります。
1.特定電子メール法ではオプトイン例外を法律(条文で)しっかり定めている(公開アドレス&法人宛ならOK)
※メール配信はオプトインじゃないと違法という認識は誤り
2.ただし、HP上に「メール広告お断り」といった旨の記載がある企業は配信してはいけない(厳密には法律違反)
※そしてこの真実がほとんどネットで公開されていないのは業界の闇です・・・
3.1,2をやっただけではだめで大きく3つのメールアドレスは避ける必要がある
4.1はリストを購入したりリスト収集ツールで集めればできても3のリストは当社のような専門会社に任せないと実現することは厳しい
というように
これらは実はあまり知られていない
メールDMに関する法律の真実と、対策方法なのです。
今回は配信リストの面を主にお話しましたが、特定電子メール法では原稿の作り方にも
ポイントがありますので、そちらについてはまた別途メールでお知らせしたいと思います。
もしメールDMについて更に詳しく知りたい
といった場合にはぜひお気軽にお問い合わせください。
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