自身で収集ソフトでリストを集めてメールDMを配信する場合とどう違いますか?
ご自身でリスト収集ソフトでメールDMを配信された場合と当社にご依頼いただいた場合の違いは以下4点です。
(主に特定電子メール法に準拠できるかです)
※特定電子メール法に違反した場合、最大3000万円の罰金となります。
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1.特定電子メール法に準拠したメールDM原稿にしなければならない。(専門知識が必要)
ご自身で収集したソフトに配信した場合、原稿はご自身で作成する必要があると思います。
しかし、特定電子メール法に準拠したメール原稿には作成のポイントがあります。
その作成のポイントを踏まえてメール原稿を作成しなければ法律違反になりかねません。
当社で代行させて頂く場合、専門スタッフが法律に準拠した原稿の添削及び原稿作成をさせていただきます。
2.Webサーバーが汚れてしまう=メールの到達率が悪くなる。(到達率向上策が必要)
メールDMの特性上、どうしても潜在リストへの配信となりますため、サーバーIPやドメインを定期的に変更
しなければなりません。(到達率が下がるため)そのため、自社サーバーでメールDMを配信すると
他の取引先へのメール等が届きにくくなりますのでおすすめしません。
よって大抵のレンタルサーバーやメルマガスタンドでは購入リストへの配信は規約上、メールDMは行えない
(行った場合は強制解約になることが多いです)
当社にメールDM配信をご依頼頂ければ、お客様のメールが届きにくくなる心配やサーバーを解約させられて
しまうリスク、手間もかかりません。
3.HP上での配信お断り先の除外(配信リストのクリーニング1)は収集ソフトだけでは行えません。
メールアドレスを集めたHP上に「営業メールお断り」といった記載があった場合には、その宛先は配信リストから
事前に除外する対策をしております。(3ヶ月毎)
この「HP上に”宣伝メールお断り”と記載している会社の除外」をしないとBtoBへの配信でも法律違反になりかねません。
このようなクリーニング作業をするにはRPA技術、膨大な時間のメンテナンス作業が必要となります。
4.過去のクレーム先の除外(配信リストのクリーニング2)は収集ソフトだけでは行えません。
メールDMを配信するとハードクレームになる場合があります。
特に、ハードクレームをする人物(事業者)は決まって特定の事業代表者であることが
過去の経験から明らかです。
そのハードクレームをする宛先をすでに当社では過去の配信で特定し、その宛先には絶対に配信しないよう
にすることでハードクレームをかなり抑えています。(当社は約5万件以上のクレーム履歴データを除外しています)
しかし、ご自身で新しく配信する場合には「ハードクレームをする事業者にも配信」することになります。
そのため無駄なクレーム対応の時間を取られてしまうことがありますし、2の問題も起きやすくなります。
以上からご自身ではオプトインで集めたリストへのメール配信以外の行為
(ソフトでリストを集めて配信すること)は基本的にはおすすめしません。